企業様によっては、再生が極めて困難な状況に至っている方もいらっしゃるかと思います。
その場合、全国銀行協会と日本商工会議所が策定した「経営者保証に関するガイドライン」というものを使うことで、
円滑な廃業や経営者・保証人の再スタートに向けて、中小企業活性化協議会や、弁護士等から支援を受けることができます。
ポイントとしては、以下のとおりです。
・破産の場合は、現預金は自由財産(99万円)しか手元に残すことができませんが、
事業再生等の早期着手により法人からの回収見込み額が増加した場合、自由財産に加えて「一定遺憾の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことを検討しえます。
・「華美ではない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討しえます。
・保証債務履行時点の資産で返済しきれない保証債務の残額は、原則として免除されます。
・保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報は、信用情報登録機関に報告・登録されません。
詳細は中小企業庁の以下ホームページをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/
実際、私もこれまで多くの案件で、弁護士との協働で上記経営者保証ガイドラインを利用して経営者様の自宅の確保や、
自由財産99万円より多くの現預金を残す支援を行ってまいりました。
ご参考になれば幸いです。