1年ほど前にになりますが、
2023年9月に、中小企業庁より表題の件の発表がなされていました。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230920.html
具体的には以下2点です。それぞれのポイントも記載いたします。
1.求償権消滅保証
・事業再生の道筋が経たず資金繰り難により代位弁済に陥ってしまった事業者について、
事業を継続し信用保証協会に対する求償債務の弁済努力を誠実に行っている場合は、
金融取引を正常化させ事業再生を後押しすることを目的とした求償権消滅保証の利用が可能
・これまでは、求償権消滅保証の計画要件である経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された
事業再生計画や中小企業活性化協議会の支援により作成した再建計画等だけであったが、
「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」も対象となった。
2.再挑戦支援保証
・事業再生の道筋が立たず廃業等に陥ってしまった事業者について、
新たに再チャレンジを行う際の資金調達をサポートするために、再挑戦支援保証制度を用意されている。
・こうした取り組みを後押しするための事業者負担を考慮し、当該保証制度の要件である資格要件申告書の書式改正が行われた。
・対象者:事業を行っていない個人又は事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社で、
過去に廃業経験(経営悪化により解散した会社の業務執行役員経験を含む。)があり、
廃業(解散)から5年以上経過していない方。
・保証限度額:3500万円(創業関連保証との合算して3500万円)
・要件:「創業・再挑戦計画書」、「資格要件申告書」、「資格要件確認資料(廃業届出書、商業登記事項証明書等)」の提出が必要
特に1に関しては、業績が回復し求償権返済が順調に行われていれば、
保証債務に対する求償権が消滅したうえで新規融資を受けられる点で、注目すべき点かと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。