2026年春の事業性融資推進法施行により企業価値担保権制度が開始されますが、実務上のポイントが雑誌銀行実務7月号に記載されており大変参考になりました。
特に気になった点を以下羅列いたします。
・金融庁や全銀協が各種指針や報告書を公表し、実務のポイントが次第に明確になりつつある。
・借り手が総財産に一体として担保設定
・不動産等の個別財産のみならず、ノウハウ、顧客基盤等の無形資産から生まれる換価価値からも優先して弁済を受けることができる。
・のれん部分を含む企業価値全体が企業価値担保権者の取り分となる
・プロジェクトファイナンスやLBOファイナンス等全資産担保を前提とするファイナンスでの活用が期待される。
・企業価値担保権を単独・第一順位で担保設定した金融機関に対して、他の金融機関の貸出債権は一律に返済順位が劣後する点を踏まえると、企業価値担保権を活用する場合、一義的には一行取引がなじむと考えられる。
・現状、無形資産を多く保有し、将来の収益性が高いにも関わらず現時点での担保が不足している企業に対しては、融資が行われにくい状況が続いていた。
・一部事業への設定をすることはできない。
・個人事業主等は利用できない。
・商業登記簿に登記をしなければ効力を生じない。
・企業価値担保権と他の企業価値担保権やほかの担保権との優先順位は、原則として対抗要件の具備の先後による。
以上、参考になれば幸いです。